タイの関税制度 1

タイの法律

タイの小物を輸入して日本で売ろう。

なんて考えは多くの人が持ったはず。アジアン雑貨のお店も多くありますよね。

何年か前には自分の頭にもタイ雑貨のお店案がよぎったことがあります。その時は、周りのアドバイスを聞いてスグに断念しました。理由はいくつかありますが、詳しく調べもしなかったので、ちょっと勉強がてらにタイの関税について何回かでまとめてみようと思います。最終的には関税プロに任せるのが良いのですが、事前に基礎知識だけは入れておかないと商談でやられちゃうってことがありますからね。必要知識です。

今日はタイ関税の全体像について軽くまとめてみようかと思います。

現在のタイ関税法は1926年の関税法と1987年の関税率表令が適用されており、輸入時と一部輸出時に徴収されてます。これは日本とほぼ同じかな。

関税対象商品分類は「商品の名称および分類についての統一システム」に基づいて行われています。(財務省貿易統計を参照してください。)タイと貿易をしているほとんどの国がこのHSコードに基づいて分類が行われております。

関税は従価税か特定税率のいずれか高いほうが課されられます。ちなみに従価税とは「課税物件たる財やサービスの取引価格を基準にして税率が定め荒れる租税ないし租税徴収方式 wikiより」。取引価格によって税金が変わるのでインフレに対して適切に対応できるものだそうです。タイはWTO(世界貿易機関)の加盟国なので2000年にGATTの関税評価協定が採択されてます。

タイへの輸入品に関しては関税と付加価値税の両方が課せられます。付加価値税は商品の値段と関税の総額に対して課せられます。だから、日本の商品を持ってくるより、タイで作った方が良いわけですよね(基本かぁ!・笑)

ちなみに、タイから輸出品に関しても一部品目は課税対象(米、鉄くず、生皮、ゴムなど)が課税対象になります。ただし、付加価値税は0%。この辺も基本なので覚えておきたいものです。

まずは基本をしっかりと。


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