日本国外務省はバンコクのジカ熱感染者の確認されたことを受け、妊娠女性(妊娠中もしくは妊娠を控えている女性)にタイへの渡航を控えるよう注意喚起しました。ほんと、これから幸せをつかむ女性の方は、ここは我慢をしたほうが無難だと思います。ジカ熱に関しては、こちらをどうぞ「タイでもジカ熱、毎年5名ほどは発症。」
さて、タイでこんなニュースがありました。
「タイ労働省雇用局のアラク局長は、昨年10月から今年8月にかけて、外国人の不法就労者2944人を摘発したと発表した」とありました。調査はバンコク事業所2988ヶ所の外国人就労者5万2639人を調べ、その内1298人を不法就労で摘発したそうです。その国別内訳は、ミャンマー人675人、カンボジア人381人、ラオス人88人でした。ミャンマーが一番多いんだと思いつつ、最近外国人観光客が多くなった日本における不法就労者数を国籍別で調べてみました。併せて、外国人の不法就労には雇い主も罰則がありますので、最後にまとめておきます。
2015年1月1日付不法残留者数
日本における不法残留者数は以下になります。
※タイ同様の「事業所を調査した不法就労者数」ではなく、法務省発表による「不法残留者数」になります。ですので、全ての人が就労しているとは限りません。
※参照データ:法務省「本邦における不法残留者数について(平成28年1月1日現在)」
国 | 不法残留数 | 前回比率 | |
1位 | 韓国 | 13,412 | -1.6% |
2位 | 中国 | 8,741 | +1.1% |
3位 | タイ | 5,959 | +12.9% |
4位 | フィリピン | 5,240 | +5.0% |
5位 | ベトナム | 3,809 | +55.3% |
隣国韓国の不法残留者がこんなにも多いとは。新大久保辺りにの韓国人の多くは、不法滞在者なのかも(勝手なる推測)。
ベトナムの55.3%増は異常ですね。最近ですと「らーめん熊五郎」において、ベトナム人の就労者が捕まったニュースがありましたが、勤勉でまじめなベトナム人は人員不足の職場では重宝されているようです。
また、タイにおいては2013年のビザ規制緩和によって、今までは来れなかったタイ人が日本に来れるようになったので、やはり増えてしまったのかと。ただし、ビザ緩和前の2007年調査では8460人だったのが、2013年調査では3558人と減っていました。
訪日外国人が増えていることを考えると、この不法残留者数も増え続けていることが予測されます。不法に長期滞在するのは本人の認識次第になるので、どうしようもない部分がりますが、その滞在する費用を稼がすのは違法になるので注意したいものです。
以下に外国人を雇う際の基本知識を書きたいと思います。
不法就労者とは
まずは、日本のおいて働ける外国人の条件をまとめてみます。これに反している場合は、不法就労になります。
※参照サイト:http://homepage3.nifty.com/takehara/chart.html
・就労可能な在留資格
1.永住者(または特別永住者)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
2.教授、芸術、宗教、報道、投資経営、法律会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識国際業務、企業内転勤、興業、技能、特定活動、技能実習(2は定めた範囲内のみ就労可能)
※在留カード又は外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認をする。
3.留学、家族滞在において入局管理局より資格外活動許可を受けた場合(アルバイト等ができる。ただし風俗営業等は除きます)
まずは、この資格以外の外国人を雇うと違法になります。1.2に関しては分かりますので明確ですが、3の場合には更に就労時間制限がありますので注意が必要になります。
留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 | 1週間につき | 1日につき |
・大学等の正規生 ・専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
・専ら聴講による研究生 又は聴講生 | 1週間につき14時間以内 | 1日につき8時間以内 |
家族滞在 | 1週間につき28時間以内 |
少し前に捕まった「らーめん熊五郎」の店長は、調べに対して就労規制を知らなかったと言ってたそうですが、、知らないで済まされないです!
詳しくは直接入国管理局までお聞き下さい。
ちなみに、これによるとフィリピンパブやタイパブ等で働いている外国人女性は、1の永住者(または特別永住者)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者になる訳で、ほとんどが旦那持ちというのが普通かと。以前、新宿歌舞伎町で飲んでいる時に、50万円で戸籍だけ貸してくれと交渉された事がありました。もちろん、お断りしましたけどね。
不法就労者を雇った場合の罰則
らーめん系列店は知らなかったと言い張っているようですが、どちらにしても違法行為になりますので罰則があります。入管法に定められている不法就労罪は、
1.事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
2.外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為
になります。そしてその罰則は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。
外国人を雇う場合は、この基本事項を守って下さい。そうしないと、社長さん犯罪者になっちゃいますよ!
~thaiuniおっさんのつぶやき~
それにしても韓国人の不法残留者多すぎだろ!日本が好きなら好きと言えばよいのに、嫌いとかいうから訳が分からなくなる。日本じゃなく中国に行けば良いと思うんだよな。親日であるタイ人はもっと来てよいですよ~
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