この前、三重に住んでいる友人を訪問した時に出してもらった日本酒が獺祭(だっさい)。その獺祭でも最高峰酒の磨き二割三分を頂きました。この獺祭二割三分とは、酒米の山田錦の外側を77%磨いたものを使用して作ったお酒で、精米時間に7日以上を費やし遠心分離による圧力を全くかけずにモロミから分離させた最高峰のお酒。 友人曰く、製造本数が少なくてなかなか手に入らないお酒とか。でも、アマゾンで売っていたので、頑張れば入手できそうです。ただし、一升瓶24010円と高い!
それを無料でご馳走になったわけですが、ただより美味しものはないと言います。飲みやすさの中にしっかりと日本酒の味が残っており、かなり美味しい日本酒でした。ほんと、ご馳走様でした。バーベキューをしながら日本酒を飲んでいたのですが、ふと、こんな日本酒がタイでも飲めたらよいのにと思いました。ぜひ!友人に飲ませたい。と思ったものの、お酒とかをタイに持ち込むのって、そもそも大丈夫なのだろうか?と疑問に。ちょい調べてみました。
まずは、基本知識から。
タイ大使館ホームページでは、
酒類「1本(1リットル)以下で、それ以上の持ち込みは原則没収または罰金を科せられる場合もあります。」
この「もあります。」という表現が微妙(笑)。と言うのも、持ち込みに関するブログなどをチェックしていると、スワンナプーム空港で赤ラインにいって申請してみると、2本目からは没収と言われたけど、だだをコネたら通れた。とか、そもそも今回は見逃しますと通してくれたとか、タイらしい曖昧な対応の体験が出てきます。
ちなみにタバコ「1人250グラム、または200本まで。他人の分を一人でもっているだけで没収及び罰金となります。税関申告不可、超過分は原則没収及び罰金となります」とあります。タバコは厳しく規制しているようです。
タイの法律上は「1リットル以上のアルコール飲料を輸入する場合は物品税局から輸入許可を取得しなければなりません。」とあります。つまり、輸入許可を取らないと違法ということになる訳です。そして、輸入する時は立ち会い検査の便宜上、バンコク港のみで行うこととなってます。つまり、空港で日本商工会議所が発給した特定現地証明証がない清酒や焼酎に掛かる協定税率60%を払えば持ち込めるって訳にはならないってことです。
赤ラインで持ち込めたとか、緑ラインで無視して持ち込むとかありますが、タイの法律を犯していることだけは認識しないといけません。
ここは、タイ国の法律をしっかり守って750ミリを持ち込むことにします。