タイの殺人罪時効期間は20年らしい

タイの法律

タイ関連のニュースをチェックしていると

「1996年3月、茨城県でタイ人男女が殺害された事件で、タイ警察当局は15日、殺人容疑で、日本の警察庁が国際手配していたブンター・ジャンタープーン容疑者(56)を逮捕したと発表した。」

とありました。

逃げれません。
逃げれません。

約20年前の事件ですので、私がタイに行く前の事件になります。

その逮捕された容疑者はタイに帰国後はチェンライに住んでおり、地元の村長にも選出された人とか。

そして、この逮捕は時効間際だったそうです。

ふと、時効?と思ったのでタイの刑罰の事項ってどんなの?と思って調べてみたところ、ぐぐってもなかなか出てこない。

いくつブログに書かれてのがあったので抜粋してみたところ。

殺人罪の時効 20年
無謀運転の時効 15年
ひき逃げの時効 5年

今回の事件に関しては時効20年になりますので、時効二か月前に逮捕されたことになります。

ただ、タイの犯罪に関しては、金持ちは逃げれるというのが多く取りざたされています。

その中の一つが2012年に起きた、某大手飲料メーカー創始者の孫のひき逃げ事件が有名です。

当時27歳であった創始者の孫が容疑者として浮かびあがりました。

彼はバンコクのスクンビットで黒いフェラーリでスピード出しすぎて、バイクのこうつう警官をはね殺した上に、そのまま家まで引きずっていき家のドライバーの責任にしようとしました。

その後、被害額の300万バーツは支払ったものの、今だに検察への出頭をしていないそうです。

この事件は多くの方がブログなどで書いていて世界的にも注目をあびていますが、タイの検察当局の動きや警察はこのまま時効を待つような動きになっています。

その点、日本は法律も変わって重罰に関しては時効がなくなったのはご存知だと思います。

ちなみに、こんなふうになりましたね。

日本の刑事事件公訴時効
・人を死亡させた場合 死刑に当たる罪の時効 廃止
無期懲役に当たる罪の時効 30年
・人を死亡させてない場合 死刑に当たる罪の時効 25年
無期懲役に当たる罪の時効 15年

あらためて日本ってしっかりしてます。

時効ついでに、ビジネス上タイでの時効についても見てみました。

民商法典上の時効から抜粋してみますと
・租税、その他政府の債権で別に定めのないもの時効 10年
・利息、不動産賃貸料、年金の時効 5年
・商工業上の債権、旅客・貨物運賃、宿泊料、食事代、賃金の時効、医療費、動産の賃貸料、弁護士料 2年

日本と違うのは時効2年にある、商工業上の債権が日本では商事債権は5年、宿泊料や食事代が日本では1年になります。

その他ビジネス上での時効をお調べになりたい方は以下のサイトを参考にしてみてください。

【追記】
参照したサイトが無くなってましたので、参考になりそうなjetroサイトのリンクに変えました(2019年5月)。

jetro


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